IMSは、アメリカ国籍者との婚姻による日本での永住権取得のサポートをしております。
請願者であるアメリカ市民が日本に合法的に6か月以上滞在している場合、日本で請願を行うことができ、面接・申請を日本で行う方法が永住権取得までの最短方法です。
請願者がアメリカ大使館に永住権を請願してから、受益者(アメリカ国籍者の配偶者)が面接を受けて移民ビザを取得するまで、早い方でおおよそ2〜3か月です。
アメリカの移民局で請願すると1年以上かかるので、日本での請願・面接による永住権申請が最も早く取得できると言っても過言ではありません。
東京、那覇以外の在日米国領事館では移民ビザの申請は出来ませんので、その他の地域にお住まいの方は、請願時に必ず受理されるよう正しく作成された不備の無い書類を用意する必要があります。
請願者であるアメリカ市民が、受益者を経済的に養えるだけの収入を得ているか、もしくは十分な資産を有しているか、など国が定めているPoverty Line(貧困ライン)を超えているかをよく確認する必要があります。超えていない場合には、Poverty Lineをクリアするための解決策を考えなければなりません。そういったカップルのご相談も承っております。
また、アメリカ市民はアメリカ国外で収入を得ていなくても税申告をすることが義務付けられておりますが、日本滞在中に税申告を失念しているケースが多々あります。遡及して申告も可能ですので、税申告のサポートも承ります。
弊社事務所は、アメリカ大使館より徒歩10分圏内に位置しており、年間に数十組の永住権申請書類作成サポートを行ってきました。永住権申請に際して、お気軽にお問い合わせください。
○永住権取得までの手続き流れ
1. 請願のための予約 (オンライン予約)
2. 永住権請願(I-130提出) I130の詳細情報
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-ivi130check.html
3. パケットの受領
4. 面接のための書類準備
5. 面接のための予約 (オンライン予約)
6. 面接
7. 移民ビザの受領
8. 渡米
9. グリーンカードの受領
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