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〒105-0003
東京都港区西新橋2-18-1 弁護士ビル2号館7F
TEL:03-5402-6191
FAX:03-5402-6192
MAIL:
info@attorney-office.com

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・更新履歴・
 
2009.04.15 大学等を卒業した留学生が行う就職活動の在留期間取扱いについて変更になりました。
2009.04.01 4月1日からアメリカ大使館で予定されていた米国非移民ビザ申請書DS160の導入が今秋に延期されました。
2009.02.01 入国管理局への在留資格認定証明書交付申請に必要な簡易書留郵便料金が3月1日より380円に値下げ。
2008.1201 10月22日 米国国務省は、書面でのアメリカビザ申請(DS-156)に代わるオンラインでの新たな非移民ビザ申請書(DS-160)を公表した。
2008.1121 私学経営活性化協会ビザセミナーが開催されました
2008.1117 ビザ免除プログラムでアメリカに入国を予定されている方は、
2009年1月12日よりESTAの事前登録が必要です。
2008.0909 アメリカ大使館領事出席のアメリカビザセミナーを開催いたしました。
2008.0602 ビザコンサルティングサービス「よくある質問」を更新しました!
2008.0516 ・2008年度東京大学ビザコンサルティングスケジュールを掲載しました。
・大学内における「在留資格判別フローチャート」を掲載しました。
2008.0415 国立大学法人東京大学においてアメリカビザコンサルティングサービスを開始致しました。
2008.0401 行政書士法人IMSホームページリニューアルしました。
2008.0320 外国人の在留管理制度改善
法務大臣の諮問機関「出入国管理政策懇談会」が,法務大臣に提出する「新たな在留管理制度に関する提言」が3月20日に明らかになった。
  1.勤務先等変更届出の義務付け
(外国人が在留期間中において勤務先等の変更があった場合に入国管理局に届け出ることを義務づける)
  2.「在留カード」制度の新設
(現在,市区町村が発行している外国人登録証明書を廃止し,「在留カード」を入国管理局が集約一元管理発行することにより不法滞在対策などのを強化を図る)
  3.所属機関への在籍状況報告の義務付け
(外国人の留学生・研修先等の所属機関に対して在籍状況等の報告を強化義務付ける) /H4>
  4.在留期間上限の延長
同提言を受け、法務省は外国人の一部の在留期間を最長5年とする方針。
なお,今回の提言では,「外交・公用」を目的として在留する外国人や特別永住者は対象外としている
  来年度の通常国会に出入国管理及び難民認定法等を改正する関連法案を提出する予定です。

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